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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について

10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合には、特別な料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当)をお支払いいただきます。

公費(乳幼児医療証)をお持ちの場合にもご負担金が発生いたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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